インフォメーション

インフォメーション

公的給付支給等口座の登録(公金受取口座登録制度)

2022年も今日から2月に入り、確定申告シーズンが始まったな、という感があります。

ウォームアップがてら、国税庁が提供している 「令和3年分所得税 確定申告書作成コーナー」 をひと通り内容確認していたところ、「こんなものが出来たのか」と思う追加項目がありました。

給与や年金等の収入情報、保険金や医療費等の所得控除等の情報を一通り入力し終わると、最後の方で、還付金額の受取口座を登録する画面が表示されます。

そこに 「公的給付支給等口座の登録」という項目ができており、これが ”必須” 登録項目に。

「登録する」「登録しない」を選択するだけの簡単なものですが、「登録する」を選択すると、「個人番号等とともに登録され、口座情報は公的給付を支給する行政機関等に提供されます」と注書きがあります。

より詳しく確認しようと 「公的給付支給等口座登録制度についてはこちら」をクリックしてみると、次のような説明が。

公的給付支給等(公金受取)口座登録制度とは

公的給付支給等(公金受取)口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。
登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

【確定申告書等作成コーナー】-公的給付支給等(公金受取)口座登録制度 (nta.go.jp)

さらにデジタル庁の「公金受取口座登録制度」のサイトを見てみると、次のような説明となっていました。

国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。

https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration

今のところ、持っているのは普通預金や定期預金だけで、FXや海外送金等の取引を行っていない場合には、金融機関にマイナンバーの提供・登録は義務化されていません。

公金受取口座登録制度の利用も、個人の ”任意” となっています。

公金受取口座を登録しようと思ったら、今日現在は所得税の確定申告をe-taxで行う場合に限られるようですが、今年の春頃にはマイナポータルからの登録も可能になると案内されています。

登録した公金受取口座は、マイナポータルから削除や変更ができるようになるそうです。

言い換えれば、マイナポータルに登録しないと、削除や変更は出来ないのでしょうか?? (さすがにそれはないと思いますが。)

これからの動きを、注意深くフォローして行きたいと思います。

タグ