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「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」

令和4年1月21日付で、国税庁から 「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」が公表されました。

消費税の還付申告手続きは年々増加の一途を辿る一方、課税区分や固定資産の取得時期の誤り等も増えていることから、必要性を認めた場合、還付金の支払いをいったん保留しつつ、還付申告の原因を確認するため、確認書類の提出や実地調査の実施等を行う、とする内容です。

消費税は仮払消費税額が仮受消費税額を上回ると、還付が受けられます。

単純に課税売上より課税仕入等が大きければ(この場合、決算は赤字)、消費税は還付となります。

しかし、消費税は仕組みが法人税等とは異なるため、赤字でなくとも消費税の還付が受けられるケースがあります。

例えばインターネット等を使って海外顧客に商品を販売している場合。

内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えから、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が生じません。

また、多額の設備投資を行った場合。

設備投資は固定資産に計上され、減価償却を通じて費用化されますが、設備投資に係った消費税は全額を購入した事業年度で識別します。

太陽光発電は、事業運営に手間が殆どかからず、サイドビジネスとして人気が衰えない投資案件ですが、初年度に受けられる消費税還付(*)もひとつの魅力となっているようです。

* 消費税課税事業者選択届出手続が必要です。

公表された文書には、確認書類の例として、”還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか、取引実態の確認できる資料” が挙げられています。

このタイミングで公表されたのは、令和3年分の確定申告・消費税申告を視野に入れてのことだと思います。

消費税を申告する際には、今一度、課税区分や固定資産の場合は取得時期の正確性を証票類で確認するようにして下さい。

▼ 「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022001-098.pdf

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