個人事業・所得税

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相続で取得した建物の減価償却方法

相続でアパートなどの建物資産を引き継ぎ、相続人が継続して不動産賃貸業などを営む場合。

相続人が行う減価償却計算方法は、被相続人が行っていた減価償却計算方法と変わる場合があります。

変わるか変わらないかの目安は、その建物資産が平成19年4月1日以後に取得されたものであるか否か、です。

  

減価償却方法については、過去に何度か税法が変わりました。

建物に関しては、平成19年(2007年)3月31日までに取得した建物には旧定額法、同年4月1日以後に取得した建物には(新)定額法を適用します。

旧定額法は残存価額を残して償却計算する考え方でしたが、(新)定額法では残存価額を計算に考慮しなくなりました。

このため(新)定額法の方が償却率は高くなります。

  

相続人の減価償却計算に際しては、相続人は被相続人が保有していた建物資産の取得価額、取得時期、耐用年数、未償却残高を引き継ぎます。

減価償却方法は(新)定額法 を適用します。

仮に被相続人が建物資産を取得したのが平成19年4月1日以降であれば、被相続人の償却方法は相続人んと同じとなります。

  

相続した建物が住宅用途である場合、構造別の新旧償却率は次のようになります。

構造耐用年数旧定額法償却率(新)定額法償却率
鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨コンクリート造47年0.0220.022
れんが造、石造またはブロック造のもの38年0.0270.027
金属造のもの(骨格材の肉厚4mm超)34年0.0300.030
金属造のもの(骨格材の肉厚3mm超4mm以下)27年0.0370.038
金属造のもの(骨格材の肉厚3mm以下)19年0.0520.053
木造または合成樹脂造のもの22年0.0460.046
木骨モルタル造のもの20年0.0500.050

   

相続した建物の減価償却は 取得価額×(新)定額法償却率 で計算します。

減価償却の計算月数は、月の中途であっても1か月で数えます。

このため、被相続人と相続人それぞれで減価償却計算を行う場合、計算上使用する月数は両者合わせると13か月となります。

  

新でも旧でも償却率が変わらない場合もあり、変わる場合もあります。

相続した建物を初めて減価償却する年度では、必ず償却率を確認するようにして下さい。

資産の細目別の耐用年数と償却率については、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)』に定められています。

  

ここでは建物資産のケースで説明を行いましたが、他の相続固定資産についても減価償却計算の考え方は同じです。

個人事業主であれば、届出を出していなければ、すべての資産について(新)定額法が適用となります。