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令和2年分 所得税の確定申告期限等について

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なります。

このため、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が延長されることになりました。

申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されることになりました。

準確定申告書についても、申告期限・納付期限が延長されます。

【申告期限・納付期限・振替日について】

● 申告期限・納付期限

税目当初延長後
申告所得税令和3年3月15日(月)令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税令和3年3月31日(水)令和3年4月15日(木)
贈与税令和3年3月15日(月)令和3年4月15日(木)

● 振替日

税目当初延長後
申告所得税令和3年4月19日(月)令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税令和3年4月23日(金)令和3年5月24日(月)

【準確定申告について】

準確定申告の提出期限日は、原則は相続開始日(一般的には亡くなった日)から4ヶ月後です。

国税庁のFAQでは、「期限延長の対象となる手続には、いわゆる 『死亡による準確定申告』における申告・納付が含まれます。」とあり、死亡による準確定申告も期限が延長されることが明記されています。ですが、具体的な期限の記載がありません。

新型コロナウィルスの影響で外出を控えている等の理由で期限日までに申告することが困難な場合、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することで、申告書を提出した日が申告納付期限となります。

なお、同じ準確定申告でも「出国による準確定申告」については申告・納付の期限延長の対象とはなりません。

ところで、令和2年分以降、準確定申告(死亡の場合)もe-taxで電子申告できるようになりました。(令和2年以前はe-taxが対応しておらず、手書きするよりありませんでしたので便利になりました。)

ただし、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから準確定申告書の作成はできません。

e-taxソフトは誰でも無料で入手できますが、どちらかと言えば税理士等の専門家向けに出来ており、税に関する知識がないと大変に使いづらい仕様となっています。

当事務所では準確定申告の代理送信を承っております。
ご自身で申告なさるのが難しい方は、お気軽にご相談ください。

<参考>
国税庁HP:納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

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