個人事業・所得税

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相続で業務を引継ぐ場合の青色申告承認申請書提出期限

相続により親御さんが経営していた賃貸用不動産を引継ぐ場合があります。

「親が青色申告をしていたのだから、自分も自動的に青色申告者になるのだろう」と思われている方が少なからずいます。

 

青色申告者の地位は相続で自動的には引き継がれません。

相続で事業を引継いだ場合、相続人は相続人の名前で青色申告承認申請書を税務署に提出します。

その際、相続開始日によって青色申告承認申請書の提出期限が異なります。

  

■ 被相続人が青色申告者で相続人も青色申告を希望する場合

相続開始日提出期限
1月1日~8月31日相続開始日から4か月以内
9月1日~10月31日12月31日まで
11月1日から12月31日翌年2月15日

■ 被相続人が白色申告者で相続人は青色申告を希望する場合

相続開始日提出期限
1月1日~1月15日3月15日
1月16日~12月31日相続開始日から2か月以内
 

準確定申告書の提出期限は相続開始日から4か月以内ですが、青色申告承認申請書の提出期限は必ずしも4か月以内とは限りません。

また相続税については申告期限は相続開始日から10か月以内です。

同じ相続絡みでも申告内容別に期限が異なり、話をややこしくしている一つの原因ではありますが、決まりは決まりです。

青色申告承認申請書は提出期限を守らなければ青色申告が認められませんので注意が必要です。

  

青色申告の場合と比べ、白色申告だと所得額が最大55万円多く計算されることになります。

所得税(国税)だけでなく、住民税(地方税)の金額も大きくなります。

また国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は住民税の課税の取り扱いに準じるため、これらの保険料も上がります。

 

青色申告承認申請書は用紙1枚への記載で済み、書類の添付等の必用もなく、郵送でも受け付けてもらえます。

簡単な手続きですので、事業を引き継いだ際は「後で」と思わず、速やかに提出することが肝心です。

  

▼ 所得税の青色申告承認申請書ダウンロード
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

▼ 青色申告のメリット
J-Net ビジネスQ&A:「青色申告とはどのようなものですか?メリットは何でしょうか?