現在、申請受付が行われている、緊急事態宣言の影響緩和を目的とする『一時支援金』。
何人かの方とお話をしていて、いくつかの留意点(特に持続化給付金との違い)を認識していない方が多い印象があったことから、重要と思われる3点について説明したいと思います。
留意点1
2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること。
この要件を満たせば申請できると思われている方もいるようですが、もうひとつ、次の要件を満たすがあります。
緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
留意点2
事務局への申請前に、登録家訓機関が申請予定者に対して ①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認することになっています。この確認を受けなければ、申請そのものが出来ません。
登録確認機関は以下のURLで検索できます。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
留意点3
申請書類とは別に、飲食店時短営業・外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店または宣言地域の消費者であることを示す書類を7年間、保存する必要があります。
★保存書類等、申請に関わる詳細は、以下のPDFで説明されています。
『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』
★3月4日に書いた当ブログ以下の記事もご参照ください。
『中小法人・個人事業主のための一時支援金(3月8日受付開始予定)』