個人事業・所得税

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賃貸用不動産事業を相続した際の消費税納税義務

親御さんが経営していた賃貸用不動産を相続し、相続人が事業を引き継ぐことは、よくある事例です。

この時、相続人の方が会社員で、個人事業の経験がなく、税務に係る手続き等で何かと戸惑われることも多いようです。

 

次のようなケースの場合、相続のあった年において、相続人は消費税を支払わないといけないのでしょうか?

  • 相続人は会社員で過去に事業を営んでいない
  • 被相続人が亡くなった年の2年前の課税売上が1,000万円を超えていた

 

通常の新規開業であれば、開業初年度は事業者は納税義務を負いません。

相続に際しては、相続があった年の2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合、相続人には消費税の納税義務が生じます。

相続人が初めて事業を営む場合であっても、通常の新規開業と異なり、相続年度において相続人には納税義務が生じることになります。

 

一方、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税的に有利との判断から『課税事業者選択届出書』を提出して、被相続人が課税事業者であった場合があります。

このような場合、『課税事業者選択届出書』の効力は相続人に自動的に承継されません。

相続人も課税事業者を選択したければ、自身の名前で別途、『課税事業者選択届出書』を提出する必要があります。

届出書の効力が自動的に承継されないのは、以下の消費税に係る届出書に関しても同様です。

  • 消費税課税期間特例選択等届出書
  • 消費税簡易課税制度選択届出書

  

青色申告についても同様ですが、相続で事業を引き継いでも、基本的に被相続人が提出した各種届出等は効力を引継ぎません。

消費税の納税義務判定に際してのみ、被相続人の過去の課税売上高が相続人に引き継がれます。

 

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