補助金・助成金・給付金

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中小法人・個人事業主のための一時支援金(3月8日受付開始予定)

中小法人・個人事業主のための一時支援金の受付が、来週月曜日から始まる予定です。

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響により、2021年1月から3月の売上が、前年あるいは前々年同月比で50%以上落ち込んだ中堅企業、中小企業、個人事業主などに対して、事業の継続を支援することが目的の支援金です。

以下に、本支援金の要点と、持続化給付金との主要な違いについて記載します。

  

申請期間

令和3年3月8日(月)から令和3年5月31日(月)まで
特例*を用いる場合は、令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)までの予定

*特例: 個人事業者で確定申告義務がない場合、法人などで確定申告書が合理的な理由で提出できない場合

支給対象と給付額

■ 中小企業等
・ 資本金10億円以上の企業を除く中小法人等
・ 会社以外の法人
・ 上限60万円

■ 個人事業者等
・ 事業所得で確定申告する個人事業者
・ 雑所得あるいは給与所得で確定申告する個人事業者
・ 上限30万円

提出書類

一時支援金の申請には以下の書類等の提出が必要です。

持続化給付金との主な違い

■ 提出書類

持続化給付金では提出が求められなかった「取引先情報一覧」「履歴事項全部証明書(法人のみ)」「通帳の写し」等の提出が必要となっています。

■ 書類保存の要請

申請時の提出は不要ですが、必要に応じて行われるその後の調査等に速やかに対応できるよう、各種書類を7年間保存することが要請されています。

■ 給付対象外となる飲食店

地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象となった飲食店は本支援金の対象外となります。

■ 登録確認機関による事前確認

事務局への申請前に、登録家訓機関が申請予定者に対して①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。

 

持続化給付金での反省点等を踏まえてか、一時支援金の申請については、事業の実態を確認するための手続きが厳しくなっています。

一時支援金の申請に関する詳細は 、中小企業庁の一時支援金サイトをご確認ください。