来週3月8日(金)から、「中小法人・個人事業者のための一時支援金」の申請受付が開始となります。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者が対象です。
申請期限は5月31日(月)まで。
「特例」を用いる申請期間は、3月19日(予定)から5月31日までです。
申請要件や持続化給付金との違い等については、以下の記事も参照ください。
来週3月8日(金)から、「中小法人・個人事業者のための一時支援金」の申請受付が開始となります。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者が対象です。
申請期限は5月31日(月)まで。
「特例」を用いる申請期間は、3月19日(予定)から5月31日までです。
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