税全般

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新型コロナウイルスに係る申告・納付期限の期限延長手続きについて

<2022.2.8追記>
令和3年分(申告期間 令和4年2月16日~3月15日)の措置については、以下の記事をご確認ください。
令和3年分(申告期限令和4年3月15日)確定申告とオミクロン株(新型コロナウィルス)


新型コロナウイルス感染症の影響で、期限までに申告や納付ができない事業者は、申請することで期限延長が認められます。

これまでは、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで、期限延長が認められていました。
令和3年4月16日以降、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し提出するよう取り扱いが変わりました。

ネット検索すると「期限延長手続きは申告書の余白にその旨を記載すればOK」の案内が多数でていますが、この情報はすでに古いのでご注意ください。

事業者や納税者の方から、「ネットにはこう書いてありましたが」のコメントを受けることがよくあります。

税務に関するネット上の情報は
 ① 正しい
 ② 以前は正しかった
 ③ 誤っている
のいずれかです。

すべての情報が今現在、正しいとは限りません。

税に関しては、政策的な事情が多分に反映されるため、内容がよく変わります。
ネットの情報を参考にする時は、その記事がいつ書かれたのかを確認するのも、処理を誤らないための一つの方法です。

▼ 災害による申告、納付等の期限延長申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/pdf/2834.pdf

▼ 法人税、法人の消費税、源泉徴収税等の期限延長手続きの方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

▼ 所得税、贈与税、個人事業の消費税等の期限延長手続きの方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

▼ 相続税の期限延長手続きの方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

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