東京都や千葉県では新型コロナウィルスの感染者数がピークアウトを迎えたような報道がされていますが、当事務所の周辺では、最近になって濃厚接触者になる方が増えてきました。
今日も、2月28日が相続税の申告期限である方から 「こどもが感染してしまいまして・・・」と連絡がありました。
明後日に申告内容の最終確認の打ち合わせを予定していたのですが、いったん白紙にして、 「状況が落ち着いてからにしましょう」 と伝えました。
新型コロナウィルス感染症で期限までに申告ができない場合、2月8日の記事に書いたように、簡便的な手続きで1か月の延長が認められます。
2月8日の記事では触れませんでしたが、所得税・消費税・贈与税についてだけでなく、相続税や法人税についても同様の措置が認められています。
多くの納税者の方はこのことを知らないことと、きちんと申告しようとする真面目な方が多いので、 「濃厚接触者になってしまった。申告期限に間に合わない。どうしよう。。。」 と不安になられるようです。
申告は、なんとかなります。
何よりも健康第一に考えて下さい。