先週3月18日に、『事業再構築指針』並びに『事業再構築指針の手引』が中小企業庁から公表され、事業再構築とは何か、が具体的に定義されました。
ここに定義される 事業再構築 に見合う内容であることが、申請の際の要件となります。
公表指針等によると、事業再構築とは、次の5つの形態のいずれか になります。
新分野展開 | 新たな製品等で新たな市場に参入する |
事業転換 | 主な「事業」を転換する *事業=日本標準産業分類に基づく大分類の産業 |
業種転換 | 主な「業種」を転換する *業種=日本標準産業分類に基づく中分類、小分類、細分類の産業 |
業態転換 | 製造方法等を転換する |
事業再編 | 事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う |
このように5形態に分類されていますが、基本的なところで、求められる要件は共通しています。
● 新しい製品等を製造等すること
● 製品等に新規性があること
● 新たな市場に進出すること(除 業態転換)
● 事業再構築で新事業の売上高構成比が総売上高の10%以上となること
これらの要件の中で、最も重要なのが 新事業の売上高計画値 だと思われます。
『事業再構築指針の手引き』の「新分野展開」に関する説明記述の中に、次のような文章が記載されています。
10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。
そもそも、事業再構築補助金の目的は、次の通りとなっています。
ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
引用:『事業再構築補助金の概要』
コロナ以前から、中小企業に限らず日本の会社は海外の会社に比べて生産性が低いことが問題視されていました。
そのため、生産性を上げるための企業の施策を積極的に支援する傾向がありました。
今回のコロナを機に、国は経済的な構造転換を一気に推し進めたい考えのようにに思われます。
補助金は、税金を投入しての国の経済施策です。
当然に、国の意向に沿った内容である申請が高く評価されます。
それが最も端的に表れるのが 新事業の売上高 でしょう。
再構築で製造等される新たな製品等がどんなに面白いものであっても、社会的に意味があるものであっても、中期事業計画の3~5年のタイムスパンで成果(=売上)があがるものでなければ、恐らく評価はされないでしょう。
申請のための事業計画書を作成するにあたっては、この点を先ず年頭に置く必要があります。
新事業が総売上高の10%となること。
これは、あくまでも 最低ライン です。
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