全国的にオミクロン株(新型コロナウィルス感染症)の感染者数が増える中、今年も確定申告のシーズンとなりました。
昨年、一昨年と、所得税・消費税・贈与税の申告・納付期限が一律で1か月延長されましたが、国税庁は令和4年2月3日付で 「令和3年分所得税等確定申告の申告・納付期限は
原則 令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)
とすることを、正式に発表しました。
一方で、感染者数急増の現状を踏まえ、新型コロナウィルス感染症の影響で令和4年3月15日までに申告・納付が困難な場合に限り、簡易的な方法で申告・納付期限の延長を認める措置が執られます。
具体的には、申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載すれば、期限延長が認められます。
e-Taxや会計ソフトを使って確定申告書を作成している場合、「特記事項」の記載欄に上記の文言を記載します。
理由の記載や医師の診断書等の提出は必要ありません。
また、昨年は提出が求められていた「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出も不要です。
ただし、余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば、期限延長が認められるのは 令和4年4月15日まで になります。
4月16日以降も、新型コロナウイルスが理由で申告・納付ができない場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となります。
新型コロナウイルス感染症で確定申告・納付が困難な場合の対応措置は、時を追って変わっています。
最初の頃は、今年と同様、余白に 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば良かったのが、その後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要となり、また最初の方法に戻っています。
この記事を書いている今現在は、令和4年4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要、とされていますが、今から2か月後の感染状況によっては、この措置も変わる可能性もあります。
最新の正しい情報は、国税庁のサイトにある通りになります。
もし新型コロナウィルス感染症の影響で申告・納付が遅れそうな場合、国税庁のサイトを確認するか、あるいは最寄りの税務署に電話をして、最新の情報を確認するのが確実です。
▼ 国税庁 報道発表資料
【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ