オミクロン株が流行する中、確定申告の無料相談に足を運ぶことをためらう方も多いかと思います。
かと言って、わからない点を教えてもらおうと税務署に電話をしても、なかなか繋がらない。
個別の質問事項であれば、国税庁が用意する 「チャットボット(ふたば)」を利用してみるのが、ひとつの方法です。
チャットボット(ふたば)は、質問したいことを入力すると、AI(人口知能)で自動回答してくれるシステムです。
試しに、最近、納税者の方から受けた質問を入力してみました。
【質問1】 空きベッドがないので個室を利用した場合、医療費控除は受けられる?
<チャットボットの回答>
聞きたい質問は次の中にありますか? 無いようでしたら、別の表現でご質問ください。
1.差額ベッド・室料差額は医療費控除の対象か
2.本人が居住していない場合の住宅ローン控除の適用可否
3.医療費控除の対象となる介護費
「1.差額ベッド・室料差額は医療費控除の対象か」をクリックすると、次の回答が表示されました。
入院中の差額ベッドの費用は、病状によりその個室を使用する必要がある場合等の理由により、やむを得ずその個室を使用しなければならない場合に医療費控除の対象になります。
したがって、本人や家族の都合で個室を使用した場合は、医療費控除の対象になりません。
【質問2】 住宅ローン控除に必要な書類は?
<チャットボットの回答>
「住宅ローン控除の必要書類」ですね。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告に必要な書類は、住宅を新築したり新築の住宅を購入した場合と、中古の住宅を購入した場合で異なります。
該当する方を選んでください。
新築マンションの購入を想定して、その後、いくつかの「はい」「いいえ」形式の質問に回答し、最終的に次の回答が得られました。
①住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
②住宅の登記事項証明書(原本※)
③住宅の売買契約書の写し
※不動産番号の記載又は登記事項証明書の写しの添付に代えることができます。
なお、税務署等で申告書を作成する場合には、登記事項証明書(原本又は写し)をご持参ください。
【質問3】 賃貸マンションの外壁工事代は費用にできる?
<チャットボットの回答>
聞きたい質問は次の中にありますか?無いようでしたら、別の表現でご質問ください。
1.土地や建物を売却した場合の譲渡費用について
2・住宅をリフォームした場合の減税について
3.自家用車のガソリン代などは医療費控除の対象か?
4.給与所得者の特定支出控除について
どれもあてはまらないので、「「賃貸マンションのメンテナンス支出は費用にできる?」「不動産賃貸で発生した工事代は固定資産?」など、いくつか表現を変えて入力してみましたが、的を得た案内は得られませんでした。
少し試してみた結論としては、給与所得者や年金生活者によくある質問に対しては、回答精度が高いように思えます。
個人事業に関する質問については、ちょっと厳しいかもしれません。
▼ チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm