令和7年度税制改正により、防衛特別法人税 が創設されました。
防衛特別法人税の要点
● 目的: 日本の防衛力抜本的強化のための財源確保すること。
● 対象: 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人。ただし、法人税額から500万円を控除した金額が課税対象となるため、法人税額が500万円以下の企業には課税されません。
● 税率: 課税標準法人税額に対し、4%の税率が上乗せされます。
● 適用開始時期: 2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
● 期間: 現時点では「当分の間」とされており、終了期間は定められていません。
課税対象となる法人
防衛特別法人税の基本的な課税対象は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人です。
株式会社、合同会社などの営利法人だけでなく、公益法人等であっても、収益事業を行っており法人税が課される場合は、防衛特別法人税の対象となりえます。
売上規模の大小に関わらず、対象となる法人には防衛特別法人税の申告義務が生じます。
500万円の基礎控除
法人税額から500万円を控除した金額が課税対象となるため、法人税額が500万円以下の企業には課税されません。
「法人税額」は、所得税額控除や所得拡大促進税制等の税額控除を適用しないで計算した法人税額となります。
申告書の提出
法人税額が500万円以下の企業は防衛特別法人税額が0円となりますが、この場合でも、法人税の確定申告書に防衛特別法人税に関する項目を記載し、申告書を提出する義務が生じます。
より詳しくは、以下の国税庁によるパンフレットをご参照ください。
◆ 『防衛特別法人税が創設されました』
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf