賃貸用不動産を相続し、相続人が継続して不動産賃貸事業を行う場合。
被相続人が亡くなった年の固定資産税はどう取り扱えば良いのでしょうか?
固定資産税の納付義務者は1月1日現在の所有者になります。
このため、全額を納付義務者である被相続人の不動産所得の必要経費に算入して準確定申告を行うものと考えている方も少なくないのですが、固定資産税の納付の通知書が届いたタイミングで扱いが異なります。
不動産所得の計算において、固定資産税は納付通知書が届いた後でしか必要経費に算入することができません。
固定資産税の納付書が手元に届くのは4月~6月頃(自治体により異なります)ですが、被相続人が亡くなったのが2月であれば、被相続人の準確定申告に固定資産税の金額を必要経費に算入することができない、ということになります。
被相続人が亡くなる前に固定資産税の納付通知書が届いた場合は、被相続人の準確定申告においては、次のいずれかを選択して経費算入します。
- 全額必要経費に算入
- 納期到来分を必要経費に算入
- 実際に納付した金額を必要経費に算入
この場合、相続人の確定申告に際しては、被相続人が参入した以外の金額を必要経費に算入することになります。
なお、亡くなった後に固定資産税の納付通知書が届いた場合、相続人が固定資産税を必用経費に算入しますが、その際の金額は、上に記載した3つの方法のいずれかを選択します。
<関連記事>
◆ 相続で取得した建物の減価償却方法
◆ 相続で業務を引継ぐ場合の青色申告承認申請書提出期限