補助金の申請等の際によく聞かれる「経営革新等支援機関」の制度概要についてご説明します。
経営革新等支援機関とは
中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、専門性の高い支援を行える機関や人を、国が 中小企業経営強化支援法に基いて「経営革新等支援機関」 として認定しています。
国が実施する施策や補助金の中には、「経営革新等支援機関」 の支援を受けることを必須条件にしているものもあります。
「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務、金融及び企業の財務に関する専門知識を有し、経営革新計画の策定業務について一定の経験年数を持っていることが条件となっています。
経営革新等支援機関が提供する主な支援内容
経営改善計画策定支援・フォローアップ支援
日々の資金繰りや借入金の返済等、中小企業・小規模事業者(以下「事業者」)の多くは財務上の問題を抱えています。
自ら経営改善計画を策定することが難しい場合、経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援します。
その際の費用は事業者負担となりますが、費用の2/3(上限200万円)までを国が負担するため、事業者は1/3の費用負担で経営改善計画書を作成することができます。
早期経営改善計画策定支援・フォローアップ支援
資金繰りや利益管理等の課題には、問題が大きくなる前に改善に取り組むことが大切です。
事業計画書(ビジネスモデル俯瞰図、損益計画、資金計画、アクションプラン等)の作成を経営革新等支援機関が支援します。
その際の費用は事業者が負担しますが、費用の2/3(上限20万円)までを国が負担するため、事業者は1/3の費用負担で事業計画書を作成することができます。
補助金申請支援
国が公募する補助金の中には、経営革新等支援機関の支援を条件とする場合があります。
令和3年3月から公募開始が予定される事業再構築補助金についても、経営革新等支援機関の支援が条件となっています。
資金調達に関する支援
経営革新等支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利融資を受けられる可能性があります。
例えば、日本政策金融公庫では、特別利率(低利率)で貸付を行う 「中小企業経営力強化資金」 の制度があります。
また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する制度 「経営力強化保証制度」 等もあります。
<留意事項>
・ 補助金の公募要領は内容が毎年変更になります。
・ 補助金の申請は不採択となる場合があります。
・ 経営革新等支援機関の支援だけではなく、金融機関など他の機関との連携が必要になる場合があります。
・ 経営革新等支援機関の支援により金融機関からの融資が必ず受けられるわけではありません。
・ 経営革新等支援機関の支援により借入金の返済条件変更(リスケ)が必ずできるわけではありません。
(注)「経営革新等支援機関」の制度内容の詳細については、中小企業庁の 経営革新支援サイト をご確認ください。